« 死亡の手続き | 葬儀アドバイス☆葬儀 葬式のマナー常識から葬儀香典の相場など | 遠方や海外で死亡した場合の手続き »
事故死・変死・自殺の場合の手続き
病気による死亡の場合は自然死として扱われます。交通事故、転落事故、火災等の事故の場合も、病院に運ばれて24時間以上たってから死亡した場合は、自然死とみなされ、すぐに死亡診断書を書いてもらえます。
同じ交通事故でも現場で即死したときや自殺や他殺など自然死以外で死因がはっきりしないときは、警察医による検視と医師による検視が必要です。(通常「行政解剖」が行われますが、なかでも犯罪の疑いがある場合に行われる解剖のことを「司法解剖」といいます。)
解剖後、遺体はおよそ一日で遺族のもとに返されますが、その処置は許可が下りなければ行うことはできません。警察からは「死体検案書」が交付されます。(「死体検案書」が出されるまで遺体に触れることはできません)これが「死亡診断書」として扱われます。
不自然な死亡の場合は、遺体を動かしたりせずに、すぐに警察に連絡しましょう。
投稿者 funeral :
葬儀アドバイス☆葬儀 葬式のマナー常識から葬儀香典の相場などトラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.value-value.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/722