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遠方や海外で死亡した場合の手続き
旅先等自宅から遠く離れたところで死亡した場合は、遺族が現地におもむき、遺体を現地で荼毘にふします。その後、遺骨を日本に持ち帰り、改めて葬儀をとりおこなうことが多いようです。その際、火葬には現地の役所に「死亡届」と「死体火葬許可証交付申請書」を提出し、「死体火葬許可証」を交付してもらうことが必要です。
遺体を運ぶときは葬儀社に依頼します。自家用車で運ぶこともできますが、その場合は必ず死亡診断書を携帯します。
海外で死亡したとき、遺体を日本に運ぶ場合は、現地の葬儀社に遺体防腐処理を施してもらい、輸送に耐える棺を用意します。その際は
① 現地の医師が出す死亡証明書
② 日本大使館か日本領事館が出す埋葬許可証
③ 現地の葬儀社が出す防腐処理証明書
が必要です。
これらの書類を航空会社か旅行代理店に提出して、航空荷物運送状を発行してもらいます。
現地で火葬して遺骨を持ち帰る場合は、死亡診断書、火葬証明書などのいっさいの書類を必ず持ち帰ります。
いずれも帰国後3ヶ月以内に死亡届を提出します。
なお、遺族が現地におもむく場合、パスポートがなくても特別措置ですぐに発行してもらえます。
投稿者 funeral :
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