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死亡届の提出
人が亡くなった場合、「死亡届」の提出が義務づけられています。
死亡診断書を受け取ったら、死亡届に故人の姓名、住所、本籍地、職業などを記入、押印し、死後7日以内に「死体火葬許可証交付申請所」を添え、故人の本籍地か、届け出る人の現住所、または死亡した場所の市区町村役場の戸籍係に提出しましょう。(実際には死亡当日か翌日には提出するのが一般的です。)故人の本籍地の場合は1通、その他は2通必要です。
死体火葬許可証の交付を受けたら、死体火葬許可証は火葬の際に火葬場に提出します。火葬終了後、証印を押されて返却され、それが埋葬(納骨)のときに必要な「埋葬許可証」となる、重要な書類です。
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